不当表示とされたインスタグラムの投稿。広告であることを明示しないステルスマーケティング広告だった=消費者庁の公表資料から [PR] 合理的な根拠がないのに、インスタグラムの投稿などで飲むと胸が大きくなると表示したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は24日、販売元の「ア…
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