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若い夫婦がライフプランについて、公認会計士でFPの資格を持つ専門家に相談! 家計の主な担い手である夫が先に亡くなっても、もらえる遺族年金は想像以上の少額で、衝撃を受ける配偶者は少なくない――。この事実をご存じですか? ここでは、65歳以上の遺族年金について見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。