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金沢市が市役所前広場での憲法集会の開催を許可しなかったのは集会の自由を保障した憲法に反するとして、市民団体が市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は31日、判決期日を2月21日に指定した。二審の結論変更に必要な弁論が開かれないため、「憲法に反しない」と請求を退け…