個人間での金銭貸借や慰謝料の支払い、取引先からの売掛金など、相手方と約束したお金が返ってこないときは、相手の資産の差押え(強制執行)を検討する形になります。しかし、相手の資産を法律上の手続を経ずに、強制的に奪うことはできないため(自力救済の禁止)、適切な手続きを踏む必要があります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、給与の差押えについて加藤良丞弁護士に解説していただきました。
個人間での金銭貸借や慰謝料の支払い、取引先からの売掛金など、相手方と約束したお金が返ってこないときは、相手の資産の差押え(強制執行)を検討する形になります。しかし、相手の資産を法律上の手続を経ずに、強制的に奪うことはできないため(自力救済の禁止)、適切な手続きを踏む必要があります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、給与の差押えについて加藤良丞弁護士に解説していただきました。