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回転寿司店で起きた迷惑行為について、愛知県犬山市の安田庄一郎弁護士に聞きました。 醤油のボトルの口を舐める行為と、舌で舐めた指で回転している寿司を触る行為は、いずれも器物損壊罪にあたる可能性があるということです。 物理的にはモノは壊れていませんが、なめられた醤油のボトルや寿司は、客…