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旧優生保護法国賠訴訟の熊本地裁判決の意義を語る原告弁護団の三角恒弁護士=2023年1月24日、熊本市中央区 [PR] 「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法のもと、国が特定の疾患や障害がある人らに強制不妊手術をしたのは違憲だとして、手術を受けさせられた熊本県内の男女2人への損害賠償を…