京都地裁=京都市中京区、2023年1月26日、澤路毅彦撮影 [PR] 生命保険会社の外交員が、営業先で配るカレンダーや菓子などの物品代を自己負担しているのは違法だとして、会社に支払いを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。池田知子裁判長は「自由な意思による合意があれば、費用を労働者が負担す…
京都地裁=京都市中京区、2023年1月26日、澤路毅彦撮影 [PR] 生命保険会社の外交員が、営業先で配るカレンダーや菓子などの物品代を自己負担しているのは違法だとして、会社に支払いを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。池田知子裁判長は「自由な意思による合意があれば、費用を労働者が負担す…