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亡き夫が遺した遺言書には、自宅不動産は妻が継ぐよう指定がありました。しかし妻は、自分より子どもたちに受け継いでほしいと考えています。遺言の内容と異なる遺産分割は可能なのでしょうか? 多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。