もっと詳しく

母親違いの独身兄の看護に尽くして見送った、ある男性。しかし、これまでにかかった費用やその後の葬祭費の負担は思いのほか重く、以降は兄の遺産から支払いたいと考えます。しかしそこに、行方不明となっているもう一人の兄弟の存在が立ちはだかり…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。