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相続税の財産評価として最も重要なのが不動産の評価です。宅地の評価単位の判定は難しいため、実際は税理士等の専門家に依頼することになりますが、不動産の相続の予定がある方は「自用地としての評価額を概算した上で、貸家建付地の評価額を計算する」という方法を、まずは知っておきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。