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自然界で分解され、環境負荷が少ない「生分解性プラスチック」を使ったとする製品について、根拠がないのに「その場に放置するだけで生分解する」と受け取れる表示をしたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁はプラスチック製品販売の事業者十社に再発防止を命じた。…