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<主文> 国は男性原告に1500万円、女性原告に700万円をそれぞれ支払え。 <優生条項の違憲性について> 旧優生保護法の優生条項の目的は差別的な思想に基づき、子孫を残す営みを否定する極めて非人道的なものだ。対象となる国民やその近親者に保障されている憲法13条の幸福追求権、自己決定権を侵害し…