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内閣府や消費者庁が入る合同庁舎生分解性プラスチックを使ったとする製品について、根拠がないのに「その場に放置するだけで生分解する」と受け取れる表示をしたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は23日、プラスチック製品販売の事業者10社に再発防止を命じたと発表した。 消費…