夫が亡くなったあと、妻がこれまで暮らしていた家を遺産分割で失っては大変です。そこで民法では、夫の相続が発生したときに妻が当然に自宅に住み続けられるという「配偶者居住権」という権利を定めています。具体的に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。
夫が亡くなったあと、妻がこれまで暮らしていた家を遺産分割で失っては大変です。そこで民法では、夫の相続が発生したときに妻が当然に自宅に住み続けられるという「配偶者居住権」という権利を定めています。具体的に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。