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運営していた相談支援事業所を訪れた男児5人にわいせつ行為をしたとして、強制性交などの罪に問われた元会社役員、三津谷賢吾被告(44)に、青森地裁は22日、懲役7年6月(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。寺尾亮裁判長は判決理由で、発達障害などのある児童らを支援する立場を悪用したと指摘。「その…