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父から多額の遺産をひとりで相続した母は「長男にすべてを相続させる」という遺言を残して亡くなりました。納得できない長女でしたが、対抗措置である「遺留分の請求」ができることを知ったのは、なんと遺言書の検認から11カ月経過後。急いで兄である長男に内容証明を送りますが…。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。