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相続財産は、必ずしも「プラスの財産」ばかりではありません。借金や債務保証などの「マイナスの財産」が残されている場合もあります。そのままでは、相続人は借金を相続することになりますが、それを回避できする「相続放棄」という手続きがあります。具体的に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。