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相続財産は、すべてに相続税が課されるわけではなく、課税対象外のもの、一定以上の金額に満たなければ課税されないものもあります。みなし相続財産である死亡保険金は、500万円×「法定相続人の数」までは相続税がかからず、また、借金などのマイナスの資産は、資産の合計額から控除できます。非課税財産と債務控除について見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。