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相続における「遺言書」は強力な存在で、遺産分割協議を行わずに自由に遺産の分け方を決めることが可能です。一方、民法では不平等すぎる遺産分割とならないよう、一定の相続人に最低限の遺産を受け取る権利を保証する「遺留分」という制度も設けています。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。