相続において、相続人が複数いる場合は遺産分割が必要です。遺言があればそれに従い、ない場合は相続人全員による遺産分割協議を行います。それでも決定できなければ、家庭裁判所に持ち込まれることになります。遺産分割協議や代償分割の具体的な内容を見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。
相続において、相続人が複数いる場合は遺産分割が必要です。遺言があればそれに従い、ない場合は相続人全員による遺産分割協議を行います。それでも決定できなければ、家庭裁判所に持ち込まれることになります。遺産分割協議や代償分割の具体的な内容を見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。