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借地人から「借地権を譲渡して欲しい」といわれた地主。借地人から譲渡承諾料として550万円を支払うことを条件に、借地権譲渡を承諾しました。しかし、借地人と買受予定者とのあいだで契約が破談に……。借地人から「支払済の承諾料を返して欲しい」と言われてしまいました。地主に返還の義務はあるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。