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不動産を相続する場合、所有権の移転のために、不動産の登記の名義変更が必要です。これを「相続登記」といいます。また、2024年4月より相続登記が義務化され、相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。