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被相続人に複数の相続人がいる場合、相続の割合は、民法の〈法定相続分〉によって決まっています。具体的な例を挙げながら、この法定相続分の概要と、それ以外に考慮すべき「指定相続分」「特別受益」「寄与分」についても見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。