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2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権を侵害し憲法に反するとして、島根県の受給者らが国に差額分の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が16日、広島高裁松江支部であった。松谷佳樹裁判長は、請求を棄却した一審松江地裁判決(21年6月)を支持し、受給者側の控訴を棄却した。 鳥取県の受給者らが…