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2012年の国民年金法改正による年金減額は憲法違反として、島根県の受給者らが国に差額分の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部は16日、請求を棄却した一審判決を支持、受給者側の控訴を棄却した。