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国内に住所があれば、国内財産と国外財産のすべてに相続税がかかるということをご存じでしょうか。また「被相続人が持たない財産」にも相続税がかかることがあるため要注意です。相続税の課税財産と納税義務者について見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。