賃貸借契約の更新時、通常は借主が貸主に対して賃料の1~3ヵ月分を支払います。しかし、「部屋のカギを修理してくれない」「共用部分の掃除をしてくれない」など、入居者がさまざまな理由をつけて更新料を支払わないケースもあります。このような場合、物件オーナーはどのような対応が可能なのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が解説します。
賃貸借契約の更新時、通常は借主が貸主に対して賃料の1~3ヵ月分を支払います。しかし、「部屋のカギを修理してくれない」「共用部分の掃除をしてくれない」など、入居者がさまざまな理由をつけて更新料を支払わないケースもあります。このような場合、物件オーナーはどのような対応が可能なのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が解説します。