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(写真)判決後、会見する原告側弁護団ら=12日、東京・司法記者クラブ 賃貸住宅で借り主が2カ月以上家賃を滞納するなどとした場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社「フォーシーズ」の契約条項は違法だとして、大阪市のNPO法人が差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判…