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最高裁判決を受けて会見する「消費者支援機構関西」の弁護団ら=2022年12月12日午後4時1分、東京・霞が関、村上友里撮影 [PR] 借り手が家賃を2カ月滞納し、連絡がつかないなどの事情があれば、家賃保証会社が「部屋は明け渡された」と扱える――。こうした契約が消費者契約法に違反するかが争われた訴訟…