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賃貸住宅で家賃を2か月滞納し連絡がとれないなどの状況になった場合、物件を明け渡したとみなされる家賃保証会社の契約条項は違法だと消費者団体が訴えていた裁判で、最高裁は二審の判決を破棄して消費者団体の訴えを認める判決を言い渡しました。 この裁判は、大阪市のNPO法人「消費者支援機構関西」…