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長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは不当だと国を訴えた裁判で、長崎地方裁判所は「被爆2世の援護の在り方については、立法府の裁量的判断に委ねられているというべきで、憲法に違反するとはいえない」として、原告側の訴えを退けました。…