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かつて医療法人のほとんどは「持分の定めのある医療法人」でした。現在は持分のある医療法人は設立できなくなりましたが、経過措置として、既存の出資持分のある医療法人の存続は認められています。しかし、「持分」を持った理事の退職等による〈多額の払戻し金の請求〉によって医療法人が存続の危機に瀕するケースもあり、問題となっています。日本橋中央法律事務所の山口明弁護士が法的目線から平易に解説します。