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2022年末に発表された令和5年度税制改正大綱により、相続税が改正される方向性であることが発表されました。いままでは相続発生前3年間に贈与をしたものは、その贈与を遡及して相続財産に含むものとして相続税を計算していましたが、相続発生前7年間に変更されます。これによる注意点や対処法を公認会計士・税理士・不動産鑑定士の冨田建氏が解説します。