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配偶者が亡くなったあと、義理の親族たちとの関係を解消したいと考える人も少なくありません。そのためには「姻族関係終了届」を提出します。ここでは、書き方や提出先を見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。