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歌手の愛内里菜さんに対し、芸能事務所ギザアーティストが芸名の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁の飛沢知行裁判長は8日、許可なく芸名の使用を禁じるなどした契約について「社会的相当性を欠いて公序良俗に反し、無効」と判断し、請求を棄却した。 判決によると、愛内さんと事務所は1999年…