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女性のスカートの中を撮影しようと至近距離で動画を撮ったり、カメラを構えたりしたなどとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた被告(52)について、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。5日付。決定理由で、女性の下半身に向けてカメラを構えた行為そのものが…