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最高裁判所 スカートをはいた女性の下半身に向けて至近距離からカメラを構えた行為などが、東京都迷惑防止条例の禁じる「卑わいな言動」にあたるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は5日付の決定で「卑わいな言動にあたる」と判断し、被告側の上告を棄却した。無罪とし…