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<p>女性支援団体「Colabo」めぐり東京都に再調査を勧告。住民監査請求受け「不当な点が認められる」と都監査委</p><p>【New】困窮する若年女性を支援をする一般社団法人Colabo(仁藤夢乃代表)に東京都が委託している事業をめぐり、都監査委員は一部の経費について「不当な点が認められる」として、都に対して再調査などを勧告。住民監査請求の「認容」は6年ぶりです。(籏智広太 @togemaru_k)</p><p>Colaboは東京・新宿や渋谷などで、虐待や性暴力などで家に居られず街をさまよう女子高校生などを支援する団体。活動のうち、東京都から委託を受けている「若年被害女性等支援事業」の2021年度の会計報告(委託料上限2600万円)について「不正」があると指摘していた男性が、住民監査請求を起こしていた。</p><p>監査結果では、人件費に関して、委託事業とほかの事業経費とを区分する必要があると判断。Colabo側の「事業への従事割合によって委託事業の経費として按分をした」という説明について「根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一」「按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上している」として、「不適切である」と指摘した。 また、領収書に関しても「事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としつつ、「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められている」「領収書が示されていない事項が本件経費に計上されている」ことを理由に、不適切だと指摘した。 さらに、委託事業の経費について「対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている」「宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上されている」とも記載。「委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われる」とし、これらの点について、都に再調査などを勧告した。 請求者の男性の9項目に及ぶ「不正」という指摘のうち、税理士らの人件費に関しては上記の通り「主張の一部には理由がある」と判断、通信費については「誤記」と指摘した。 一方、「ホテルの宿泊費が過大計上」「タイヤ代が不自然」「ガソリン代が過大」「医療費が二重請求」など7項目は「主張は妥当ではない」と退けた。 監査結果ではこのほか、都に対して「公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、必要経費の正確な報告をさせたうえで精査・精算すること」「宿泊費や給食費等について合理的な基準を設けること」「受託者に対し本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること」などを求めている。 Colabo側の見解は</p>