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<p>キラキラネーム「太郎」で「マイケル」はダメ 行きすぎは戸籍記載せず | NHK政治マガジン</p><p>戸籍の氏名に読みがなを付ける法改正の要綱案 法務省は「行きすぎた『キラキラネーム』は記載されない」としています 具体的なケースは 👇</p><p>行政手続きのデジタル化のため、戸籍の氏名に読みがなを付ける法改正の要綱案がまとまりました。「読み方は一般に認められているもの」と規定され、法務省は「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない」としています。“認められないケース”今後法律施行…</p><p>名前の読み方をめぐっては、いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化しています。 法務省は、今回新たに設ける規定について「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない。そのうえで、辞書に載っている読み方だけではなく、載っていなくても、社会に一定程度受け入れられる読み方であれば認められる方向だ」としています。 一方で、例えば ▼「太郎」と書いて「サブロウ」と読ませるような、読み違いか書き違いか分からないケース、 ▼「太郎」と書いて「マイケル」と読ませ、漢字の意味や読みからは連想することができないケースなど、 原則認められないケースを法律が施行されるまでに通達で示すとしています。 このほか、すでに戸籍に氏名が記載されている人に関して必要な手続きは、法律の施行から1年以内に読みがなを改めて自治体に届け出ます。書面か、マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」の利用を想定しています。届け出がない場合は、自治体が持つ、住民票に記載された情報などをもとに、読みがなを市区町村長の権限で記載するとしています。 その読みがなは事前に本人に通知され、本人が望まなければ1度だけ変更できる仕組みです。</p>