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行政手続きのデジタル化のため、戸籍の氏名に読みがなを付ける法改正の要綱案がまとまりました。「読み方は一般に認められているもの」と規定され、法務省は「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない」としています。 続きを読む “認められないケース”今後法律…