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宗教法人が国や都道府県に毎年提出が義務付けられる役員や財産関係の書類を巡り、提出を怠れば宗教法人法に基づき過料の罰則が定められているにも関わらず、複数の都道府県で罰則手続きが放置されていることが1日、分かった。手続きを進めるかどうかが行政側の裁量に委ねられているためで、罰則の適用…