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サプリメントを摂取するだけで豊胸効果が得られるとうたった広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は25日までに、東京都の販売会社「アシスト」に1億1716万円の課徴金を納付するよう命じた。消費者庁によると、サプリは写真共有アプリ「インスタグラム」などで口コミ…