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亡くなった男性の相続人は、同居の長女と、勘当され消息不明となった長男の2名。男性は「長女にすべて相続させる」との遺言を残していましたが、記載ミスがあり、無効となってしまいます。そのため、相続手続きをするにあたり長男の財産管理人の選任手続きをしようとしたところ、ある問題が発覚し…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。