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公的年金は年6回、偶数月に〈2ヵ月分を後払い〉されています。そのため、相続が発生した日によっては、未支給の年金が残されていることがあるのです。この年金は、相続人が請求することになります。年金受給者の死亡届の提出の方法と、相続時に支給されなかった年金の請求方法を見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。