2020年6月30日から施行された改正道路交通法で妨害運転の定義づけが明確化されたのはご存じの人も多いと思う。とはいえ、その内容をきちんと確認したことがあるという人は非常に少ないのではないだろうか?
「自分は大丈夫」と思いがちだが、10項目にわたるその内容をよく見ると、無意識にやりがちな行為が多々含まれているのだ。
年末年始にクルマで帰省するという人も多く、サンデードライバーも増えるだけに、いつも何気なく行っている運転でもトラブルの原因になったりすることもあり得る。無用なトラブルを防ぐためにも、妨害運転10項目をしっかりチェックしてほしい。
文/公文裕介、写真/写真AC
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「和を乱す運転」は妨害運転とみなされる
妨害運転とは、相手に不快感を与えたり、恐怖心をあおる運転。簡単に言えば、協調性のない運転をしたら妨害運転とみなされるということだ。
妨害運転で検挙された場合、最大で3年の懲役、または50万円以下の罰金、違反点数25点(免許取り消し)が科される。さらに著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の懲役、100万円以下の罰金、違反点数35点(免許取り消し)と、より厳しい罰が科される。
ここからは、2020年6月末から厳罰化された妨害運転罪として取り締まり対象となる10項目をおさらいしていこう。「えっ! そんなことも!?」という項目も含まれているはずなので、「自分は大丈夫」、「耳タコだよ」とたかをくくらずに今一度確認してほしい。
無意識に行いがちな「急」のつく運転は取り締まりの対象に
●不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
助手席に乗っていたりするとよくわかるのだが、ブレーキのかけ方に対する感じ方は人それぞれ。自分はいつもどおりブレーキを踏んだつもりなのに、周囲のクルマは危険な急ブレーキと感じたりすることもある。つまり、ブレーキをかけるタイミング、強弱に注意しないと妨害運転とみなされることもあるので注意しよう。
●急な加減速(安全運転義務違反)
こちらもブレーキと同様、自分では安全と思っていても、他車からすると急加速や急減速と思われることもしばしば。特に急な減速は後車との追突事故の原因になるため、非常に危険な行為だ。
ちなみに、安全運転義務違反に該当する行為は幅広く、スマホやカーナビを操作するなどのながら運転、スピード違反なども安全運転義務違反とみなされる。
●急で強引な割り込み(進路変更禁止違反)
十分な隙間がないのに車線変更をすると強引な割り込みとみなされて検挙される。これもブレーキやアクセル操作同様、十分な隙間という定義は実に曖昧で、あなたが十分な車間距離があると思って車線変更しても後続車にとっては強引な割り込みと感じることもある。
また、ウインカーを出すタイミングが遅れたりすると強引な割り込み、もしくは合図不履行違反とみなされることもある。
運転教本などによると、車線を変更する「3秒前」に合図を出し、進路変更が完了するまでに継続するとある。この3秒前を頭に置いておくと強引な割り込みと感じられることを防げるはずだ。
威嚇グセは今すぐ修正すべし!
●クラクションの乱用(警音器使用制限違反)
クラクションの音は一度鳴らせば、近距離であれば誰もが気づく音量。それで注意喚起ができれば、それ以上鳴らす必要はない。もちろん、クラクションは「鳴らさない」ことが原則の装備だ。
前のクルマが信号が青になっても止まったままだったり、割り込みをされた時にクラクションを鳴らすクルマをよく見かけるが、これはれっきとした違反行為なのだ。また、鳴らされた人は威嚇行為と感じる可能性もあり、大きなトラブルに発展する恐れもある。
●不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)
ハイビームは夜間、街灯が少ない暗い道などを走行する時には有効だが、対向車がいる時や前走車の直後を走る場合にはロービームにする必要がある。
これを怠ると車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続使用する危険行為とみなされる恐れがある。ちなみに、執拗なパッシングも妨害運転とみなされる。
●左車線からの追い越し(追越し方法違反)
右車線を走っているクルマがノロノロ運転をしていて、さらにその前方はがら空き!! これはかなりイライラするシチュエーションだが、左車線から追い越し、さらに急ハンドルを切って追い越したクルマの前に車線変更をしたりするのはもってのほか! 威嚇行為ともとられかねない。
もちろん、右車線をノロノロと走っているクルマも通行帯違反となるものの、それにイライラしてより罪の重い妨害運転をとられたら大損するだけだ。他車の運転にイラッとしても「ちょっとぐらいは仕方がない」と、おおらかな心を持つことが大切だ。
●車間距離を詰める(車間距離不保持)
車間距離の詰めすぎは威嚇行為として感じられてしまうだけではなく、あおられる原因にもなりかねない行為だ。
車間距離を詰めて走行した場合、一般道では「車間距離不保持違反」、高速道路では「高速自動車国道等車間距離不保持違反」となる。 車間距離は、30~60km/hの場合、速度から15を引いた距離(m)、60km/h以上だと速度と同じ距離(m)が推奨されている。
もちろん、雨や雪の日はさらに距離をとる必要がある。追突の危険防止はもちろんのこと、あおり運転と勘違いされない、あおり運転の被害者にならないためにも安全な距離を保って走ることを心がけよう。
常軌を逸している!? でも意外と多い危険運転
●対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
センターラインを越えて対向車線を走った場合も妨害運転とみなされることがある。故意ではないにしても、スピードの出しすぎでセンターラインを膨らんで対向車線に飛び出して他車に危険な思いをさせれば威嚇行為とみなされる。カーブでのスピードの出しすぎには注意したい。
●高速道路などにおける駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
意外と走行中にも見受けられる高速道路内での駐停車。近年では、夜間の割引待ちのためにパーキングエリアで所定の場所に駐車せずに高速道路内で駐停車しているクルマを見かけることも……。これも他車の通行を妨害する行為としてみなされる。
●高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
スピードを出しすぎるのは危険だが、過度なノロノロ運転もNG。さらに、故意に走行を妨害しているとみなされることもある。
一般道では法定最低速度の規定はないが、高速自動車国道の本線車道では速度指定のない区間の場合は、普通乗用車の最低速度は50km/hだ。
これら10項目の妨害運転、今までしたことない人は少ないのではないだろうか? 特に、時間がないなど心に余裕がない場合などはつい犯してしまいがちなので注意が必要。
厳罰が科せられるだけではなく、大事故にもつながりかねない妨害運転。渋滞など、イライラするシチュエーションが増える年末年始にクルマで帰省をするという人は特に注意してほしい。
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投稿 「威嚇グセ」今すぐ直せ!! でなければ教習所に帰れ!! 知らないとヤバい妨害運転10項目 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。