経営悪化のため、契約期間が「4年」となっていた物件を10ヵ月で退去せざるを得なくなった借主。しかし契約には「借主が期間満了前に解約する場合は、解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料・共益費相当額を違約金として支払う」との文言が……。このような「違約金条項」の設定は有効なのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。
経営悪化のため、契約期間が「4年」となっていた物件を10ヵ月で退去せざるを得なくなった借主。しかし契約には「借主が期間満了前に解約する場合は、解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料・共益費相当額を違約金として支払う」との文言が……。このような「違約金条項」の設定は有効なのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。