購入金額が10万円を超える事業用固定資産は減価償却の対象になります。減価償却においては資産の種類や用途ごとに耐用年数が定められており、また、新品か中古かによっても扱いが異なります。本記事では、具体的な資産ごとの減価償却の耐用年数や扱い方等について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏がイメージしやすいよう解説します。
購入金額が10万円を超える事業用固定資産は減価償却の対象になります。減価償却においては資産の種類や用途ごとに耐用年数が定められており、また、新品か中古かによっても扱いが異なります。本記事では、具体的な資産ごとの減価償却の耐用年数や扱い方等について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏がイメージしやすいよう解説します。