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「家賃滞納などがあれば物件を明け渡したとみなす」などとする家賃保証会社の契約条項について、最高裁は違法との判断を示しました。 この裁判は、東京の家賃保証会社が賃貸住宅の借り主との間で結んだ▼家賃を2か月以上滞納、▼連絡がとれないなど、主に4つの条項にあてはまれば「物件を明け渡したと…