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専属契約を結んでいた歌手に対して「愛内里菜」の芸名を使用しないよう芸能事務所が求めた裁判で、東京地裁は「社会的相当性を欠く」などとして訴えを退けました。 大阪市の芸能事務所「ギザアーティスト」は、歌手の「愛内里菜」として活動し、2010年に一度引退した垣内里佳子さんに対し「愛内里菜」…