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無断欠勤、経歴詐称、ハラスメント行為など、問題のある従業員を解雇したいと思っても、正当な理由をもとに解雇予告をしていないと無効になってしまうケースは多くあります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、「懲戒解雇の注意点」について西明 優貴弁護士に解説していただきました。